にゃん分間待ってやる

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○○円の壁、確定申告する人の金額別まとめ

○○円の壁、確定申告する人の所得別ToDoまとめ

  • サラリーマンが副業をしている場合……
  • 専業ブロガーの場合……
  • 所得が◯円以上だと確定申告は不要だけど、住民税の申告は必要……
  • ◯円以上からは事業税が発生……

税金ってものすごくややこしいですね。

そこで、所得が何円を超えたら、何をしないといけないかを整理します。

所得とは?

所得税、個人事業税などの税率・税額などは所得の金額によって変わります。

「所得」というのは収入から経費を引いた金額です。

所得 = 収入(売上) - 支出(経費)

仕事に関係があるものなら経費にできます。
書籍代なども経費にできるので、ブロガーさんで「ブログの始め方」「WordPress入門」みたいな本を買った人は忘れずに経費に入れましょう。

サラリーマンで副業をしていない人は、基本的に確定申告は不要。
しかし、確定申告をすると資格取得の為に使った教材費や受験料の分が経費になって税金が安くなる場合があります。
(確定申告をすると、会社の年末調整よりもたくさんお金が返ってくる)

所得別やること一覧表

「この金額を越えたら確定申告をしないといけない」という金額ラインのまとめ。

金額 サラリーマンの副業 個人事業主
20万円~ 確定申告 申告不要
35万円~ 確定申告 確定申告 or 住民税申告
所得税0円・住民税課税)
38万円~ 確定申告 確定申告
青色申告なら所得税0円)
103万円~ 確定申告 確定申告
290万円~ 確定申告
個人事業税
確定申告
個人事業税
1000万円~ 確定申告
個人事業税
消費税
確定申告
個人事業税
消費税

ざっくりいうと、所得が35万円を超えたら全員確定申告をした方が良い。
サラリーマンの副業の場合は雑所得が20万円を超えたら確定申告。

20万円

サラリーマン+副業(ブログ)など

会社員・アルバイトなど給与所得がある人は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
20万円まではセーフ、20万1円から申告が必要になります。

「収入」ではなく「所得」なので、「経費」を引いた後の金額が対象です。

たとえば、「ブログ収入」がギリギリ「20万円」を超えてしまった、確定申告がめんどくさいという人は、関連書籍を購入したりパソコンを買い替えたりすれば確定申告が不要になるかもしれません。
(「経費」の方を増やして、「所得」を20万円以下にする)

サラリーマン+アルバイトなど

給与所得を2か所以上からもらっている人は、確定申告が必須。
20万円以上とか以下とかの金額は関係ありません。

給与所得者が確定申告をしなくてもいいのは、源泉徴収と年末調整を会社が代理でやってくれているから。
2か所で働いていると、年末調整が正しく行われないので自分で確定申告が必要になります。

個人事業主フリーランス

給与所得をもらっていない個人事業主フリーランスの人は、38万円までは確定申告は必須ではありません。

35万円

所得が35万1円~38万円の人だけに発生する特殊な状態があります。

住民税の非課税限度額は35万円です。
所得税基礎控除額は38万円です。

所得が38万円以下の人は確定申告が必須ではありません。
しかし、所得が35万円を超えると住民税の申告が必要になってきます。

所得税は「国税」なので税務署の管轄。
住民税は「地方税」なので都道府県や市町村の管轄。

所得が35万1円~38万円の人は、税務署で確定申告をする義務はありませんが、市町村役場などに行って住民税の申告を行う必要が出てきます。

ただし、税務署で確定申告をすると、税務署から市町村などに通知が行くので、住民税の申告を省略できます。
「税務署 or 市町村役場」どちらかには申告の必要があるので、後学のためにも税務署で確定申告をしたほうがいいでしょう。

税務署で確定申告をした場合も、市町村役場で住民税の申告をした場合も、納税額は変わりません。
所得税は0円、住民税は数百円~数千円くらい。

38万円

所得税基礎控除額が38万円。

所得が38万円を超えると確定申告の義務が発生します。
38万円はセーフ、38万1円からは確定申告が必須。

売上が100万円、経費10万円の人の例

例えば、売り上げが100万円で、経費が10万円だと、所得は90万円。

しかし、90万円の所得に対して、まるまる税金がかかるわけではなく、基礎控除額の38万円を差し引いた、52万円が課税対象になります。

100万円(売上) ー 10万円(経費) = 90万円(所得)

90万円(所得) ー 38万円(基礎控除) = 52万円(課税所得)

52万円(課税所得) × 5%(所得税率) = 2.6万円(所得税

売上が48万円、経費10万円の人の例

48万円(売上) ー 10万円(経費) = 38万円(所得)

38万円(所得) ー 38万円(基礎控除) = 0円(課税所得)

0円(課税所得) × 5%(所得税率) = 0円(所得税

所得が38万円以下の人は、基礎控除のせいで結局は課税対象部分が0円になってしまいます。
そのため、確定申告をしたところで納税額は0円、確定申告してもしなくても一緒ということになります。

103万円

基礎控除が38万円。
青色申告特別控除は65万円。

届け出をすれば、基礎控除青色申告特別控除を合わせて所得103万円までは所得税が0円になります。

白色申告と青色申告

最初は白色申告。
申し込みをすると青色申告に変更できます。
白色申告よりも青色申告の方が納税額が安くなるのでお得です。
しかし、複式簿記で仕訳をしないといけないので帳簿をつけるのが難しくなります。

白色申告、売上が113万円、経費10万円の人の場合

113万円(売上) - 10万円(経費) - 38万円(基礎控除) = 65万円(課税所得(仮))

65万円(課税所得) × 5% = 32,500円(所得税

青色申告、売上が113万円、経費10万円の人の場合

113万円(売上) - 10万円(経費) - 38万円(基礎控除) = 65万円(課税所得(仮))

65万円(課税所得(仮)) ー 65万円(青色申告特別控除) = 0円(課税所得)

0円(課税所得) × 5% = 0円(所得税

所得が同じでも、書類の出し方で課税所得が65万円も違ってきます。

サラリーマンの場合は、年末調整のときに給与所得控除の65万円が自動的に計算されているはずです。
個人事業主の場合は、これに相当するのが青色申告特別控除の65万円。
特別な手続きをしないと控除が受けられないのはちょっと不公平ですが、頑張って書類を書きましょう。

副業をやっているサラリーマンの場合は、「給与所得控除の65万円」と「青色申告特別控除の65万円」の両方を併用して適用することもできます。

青色申告が有効になるのは1年後

2020年3月16日(月)までに「所得税青色申告承認申請書」というのを提出すると、1年後の2021年2月~3月シーズンに確定申告をするときに有効になります。
(「2020年1月1日~2020年12月31日分」の所得を青色申告できるようになる)

2020年2月~3月に確定申告する「2019年1月1日~2019年12月31日分」の所得に関してはもう手遅れです。
いまから「所得税青色申告承認申請書」を提出したとしても、今回は白色申告しかできません。

現在、月3万円前後をうろうろしているブロガーさんなどは、今年は所得が38万円以下で確定申告が不要だったとしても、来年へ向けて青色申告承認申請書を提出しておいた方がいいでしょう。

ちなみに、「所得税青色申告承認申請書」を提出するためには「開業届」というものも提出が必要です。
どちらも税務署に提出します。

290万円

所得が290万円を超えると、「所得税」とは別に「個人事業税」というものがかかってきます。

所得税」は国(国税庁・税務署)の管轄ですが、「個人事業税」は都道府県の管轄です。
確定申告の半年後くらいに、都道府県の事務局から「個人事業税を払え」という通知が郵送で届くはず。

税率はだいたい5%くらい。業種によって税率が変わります。

「まだ290万円も稼いでいないから気にしなくてもいいや」
と思っているあなたは要注意。

業種によって税率が変わってくるので、初めての確定申告のときから、「職業」欄が重要になってきます。

ブロガーさんの場合は、WEBサイトを運営しているから「WEBデザイナー」みたいなことを職業欄に書くと「デザイン業」に分類されて個人事業税5%を徴収されます。
「WEBライター」と書くと「文筆業」に分類されて個人事業税がかからない場合も。

法定業種と個人事業税の話はまた別の記事で紹介します。

1000万円

売上が1000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。
ここだけ「所得」が基準ではなく、「売上」が基準になるので注意。

「開業して2年以内は~~」とか、「みなし税率が~~」みたいなややこしい条件分岐があるので、売り上げ1000万円クラスになったら税理士さんに相談した方がいいかもしれません。

まとめ

税金関係のルールはコロコロ変わります。
この記事にも古い情報や誤りが含まれている可能性もあるので、最終確認は各自で行ってください。

そして、来年の確定申告からはさらにルールが複雑になるのが決定済み。
e-Taxの場合は控除額が~~~」みたいなルールが追加されます。

その話はまた別の機会に。

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